賭博は犯罪です

罪の意識は低いかもしれませんが、仲間内で金銭を賭けた麻雀をした場合でも形式上は賭博罪に該当します。

芸能人やスポーツ選手、または政界の人物など、毎年のように有名人が賭博での逮捕や疑いのニュースが出ています。

特に自分自身もプレイをするスポーツ選手の場合、違法賭博への関与が業界自体の信用低下にも繋がるため、その業界を追放されるなどの非常に厳しい処分を受けることも起こり得ます。

パチンコ店・景品交換所・景品問屋という3つの業者を介して成立する仕組みは三店方式と呼ばれ、この営業形態を警察も黙認していますが「金のチップが入った特殊景品を換金していて実質的に賭博では?」という意見も指摘されています。

単純賭博罪は、次で紹介する常習賭博や賭博場開帳図利に比べると刑罰は軽いです。

賭博の保護法益は公序良俗であるというのが裁判所の考えです。勤労の美風を損なわない、副次犯罪につながらないようなギャンブルであれば賭博罪になりづらく、賭博罪になったとしても罰金は軽くなるはずです。

実際に賭博で逮捕されてしまった場合の罪の重さについて解説します。賭博に関わる行為は、「賭博及び富くじに関する罪」として刑法でも罰則が設けられており、賭博の頻度や利用者か提供者かどうかでも罰則が変わります。

賭博とは金品など価値のある財物をかけて賭け事をした際に適用される罪のことをいいます。芸能人やスポーツ選手などの著名人が賭博によって逮捕されるニュースを見たことがある人も多いでしょう。

賭博が一時のもので掛け金も多くない場合は、微罪であることを主張して不起訴を勝ち取ります。犯罪によってはあまりに軽微な罪は罪とせず賭博にもその可能性があります。

賭博罪(とばくざい)とは、金銭や宝石などの財物を賭けてギャンブルや賭け事をした際に成立する罪です。

新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛で、極度に娯楽が減ったため、新たな刺激を求めて違法賭博に手を出してしまう人も出てきているようです。

賭博場開帳の場合は言い逃れをするよりも、しっかり罪を認めて反省の態度を見せることが大事です。

海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪になります。 実際にオンラインカジノを客として利用した者が賭博罪で検挙された事例もあります。 犯罪になることを知らなかったでは済まされません。 賭博は犯罪です。絶対にやめましょう。

単に賭博を行なった場合、単純賭博罪として逮捕される可能性があります。例え、個人間の賭け事であっても、賭博罪に該当することがあります。しかし、個人間で低い金額での賭け事(金額は一概に言えませんが)をしたからと言って、ただちに賭博罪として逮捕されることはまずないでしょう。例えば、道端で100円を拾ったからと言って、遺失物横領罪ですぐには逮捕されないことと同様です。逮捕が考えられるのは、「裏カジノ」などの違法に営業している場所で賭博をしたり、多額のお金や商品などを賭けたりしている場合です。

先ほど賭博罪が軽視されているという話をしましたが、それはあくまで単純賭博罪の話で常習賭博や賭博場開帳については依然として問題です。

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