今回は妻のギャンブル依存症が原因で離婚をされた方の体験談です
ギャンブル依存症の夫との離婚について相談させてください。
夫はギャンブル依存症で結婚前から300万円程度の借金をしており、その借金は親が全て支払い、自分で借金を組めなくなったら養子縁組を勝手にしてしまうような方です。
私ももとはパチンコは好きでお小遣い範囲内で遊びとしてしていましたが、夫が仕事をクビになりヤケになり、2人で貯金80万円程度使ってしまい...
夫(妻)のギャンブル依存症に悩んでいる人は、一日も早く解決に向けて動き出すことが大切です。たとえ離婚できない事情があるとしても、ギャンブル依存症を克服できるよう夫(妻)をフォローすることは、絶対に必要でしょう。「どうせ無理だから」と諦めず、まずは“はじめの一歩”を踏み出すことです。
ギャンブル依存症の夫と離婚するかどうかについて。
お金のことを考えなければ老後は一緒に過ごしたい人です。子供は幼児が一人です。
この2択だったら、どちらにしますか?
どちらの場合も、毎週夫は子供に会いにくる前提だとしてお願いします。
①とりあえず離婚して、5年〜10年くらいはギャンブル依存症が再発していないか様子を見る。
しっかり貯金も出来ているようだったらまた一緒に住む。再婚か事実婚かは未定。
②一旦離婚せずに、離れて暮らしてみる。
通帳は全て自分が預かる。毎週子供に会いに来るときに、夫の生活費分だけを手渡しして貯金する。
身分証も預かり、消費者金融から借り入れ出来ないようにする。次にギャンブルをしたら、貯金内のお金は全て貰って離婚する。
いずれにしても、これは妻(夫)がひとりでかかえるべき問題ではありません。ギャンブル依存症を専門に扱う団体やクリニックに相談し、しかるべき方法をとりましょう。
ギャンブル依存症の夫(妻)と離婚する場合は、自分だけで解決しようとせず、弁護士に相談しながら進めていくのが賢明な方法です。ギャンブル依存症の場合、慰謝料や養育費などは期待できないかもしれませんが、逆に離婚後に借金問題などで迷惑を被る危険性があるからです。
今回は夫のギャンブル依存症により金銭トラブルとなり、離婚をされた方の体験談です。
自分の夫(妻)がパチンコ・競馬などのギャンブル依存症だったら、自分や子どものために離婚しようかと考える人は多いと思います。しかし将来への不安や片親になることから離婚をためらう人もいるのでは?こちらの記事ではギャンブル依存症の配偶者と離婚しようか迷ったときの判断基準や離婚までにすべきこと、離婚・慰謝料の請求方法を解説していきます。
今回は妻のギャンブル依存症が原因で離婚をされた方の体験談です。 体験談の方のプロフィール プロフィール(男性) ご職業 離婚当時は高校教師、現在は税理士事務所勤務 現在の年齢 44歳(2021年1月現 ...
結婚して4年、産後半年の子供が一人います。
私はギャンブル依存症で借金を70万円してしまい、家の通帳から勝手にお金を抜き、妻のブランド物を質屋に売りギャンブルをしていました。この事を妻が全て知り、今、離婚前提での別居をしています。過去にも三度ほど同じ事で離婚話をしています。
結婚当時から給料は全て妻に渡しており、妻のブランド物は全て買い戻しました。...